☆事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携をはかり、総合的なサービスの提供に努めます。
重要事項説明書
この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、当事業所の概要や提供するサービスの内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことなどを事業者が説明するものです。
1 訪問介護サービスを提供する事業者について
| 事業者名称 | 社会福祉法人たんぽぽハウス |
|---|---|
| 代表者氏名 | 理事長 加賀 俊子 |
| 本社所在地 (連絡先) |
492-8214 愛知県稲沢市大塚南七丁目38番地 電話 0587-23-0691 Fax 0587-50-0075 |
| 設立年月日 | 平成26年1月24日 |
2 ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について
(1)事業所の所在地等
| 事業者名称 | ヘルパーステーションいなざわさつき |
|---|---|
| 愛知県指定 事業所番号 |
2373902374 |
| 指定年月日 | 令和6年10月1日 |
| 事業所所在地 | 492-8214 愛知県稲沢市大塚南七丁目39番地 |
| 連絡先 | 電話 0587-50-0080 Fax 0587-50-5252 |
| 事業所の通常の 事業実施地域 |
稲沢市 |
(2) 事業の目的および運営方針
| 事業の目的 | 社会福祉法人たんぽぽハウスが開設するヘルパーステーションいなざわさつき(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。 |
|---|---|
| 運営方針 | 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
| 営業日 | 月曜日から金曜日 ただし、国民の祝日、12月29日~1月3日までを除く。 |
|---|---|
| 営業時間 | 8時45分 ~ 17時45分 |
(4) サービス提供可能な日と時間帯
| サービス提供日 | 月・火・水・木・金・土曜日 ただし、国民の祝日、12月29日~1月3日を除く。 |
|---|---|
| サービス提供時間 | 8時00分 ~ 18時00分 |
(5) 事業所の職員体制
| 管理者 | 鈴木 久仁子 |
|---|
| 職種 | 職務内容 | 人員数 |
|---|---|---|
| 管理者 | 事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも訪問介護の提供に当たるものとする | 常勤1人 |
| サービス 提供責任者 |
事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービス内容の管理及び訪問介護計画の作成等を行う。 | 1名以上 |
| ヘルパー | 指定訪問介護等の提供に当たる。 | 2.5名以上 |
(6) サービス提供の責任者
サービス利用にあたって、ご不明な点や要望などありましたら、何でもお申し出ください。
| サービス提供責任者 | 鈴木 久仁子 |
|---|
3 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について
(1) 提供するサービスの内容について
訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス)は、訪問介護員が利用者のお宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の身体介助や、調理、洗濯、掃除等の家事援助など、日常生活上の支援を行うサービスです。
具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。
| サービス区分と種類 | サービスの内容 |
|---|---|
| 身体介護 | 利用者の身体に直接接触して行う介助や、日常生活を営むのに必要な機能を高めるための介助や専門的な援助を言います。 (例)起床介助・就寝介助・排泄介助・身体整容・食事介助・更衣介助・清拭 入浴介助・体位変換・移動介助・服薬介助 自立支援・重度化防止のための見守り など |
| 生活援助 | 家事を行うのが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。 (例)調理・洗濯・掃除・買い物・薬の受け取り・寝具交換・衣類の整理 など |
(2) 提供するサービスの料金とその利用者負担額について
あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下【別表】のとおりであり、あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割または2割または3割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
① 訪問型サービス(独自)の利用料
【基本部分】※身体介護及び生活援助
| サービス名称 | サービスの内容 | 基本利用料 (1月あたり) |
利用者負担 (1割) |
利用者負担 (2割) |
利用者負担 (3割) |
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問型独自サービスⅠ/3 | 週1回程度の訪問型サービス 対象者:要支援1・2 |
11,760円 | 1,176円 | 2,352円 | 3,528円 |
| 訪問型独自サービスⅡ/3 | 週2回程度の訪問型サービス 対象者:要支援1・2 |
23,490円 | 2,349円 | 4,698円 | 7,047円 |
| 訪問型独自サービスⅢ/3 | 週2回を超える程度の訪問型サービス 対象者:要支援2 |
37,270円 | 3,727円 | 7,454円 | 11,181円 |
上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
② 【加算】
対象者:要支援1・2
| 加算の種類 | 加算の要件 | 加算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本利用料 | 利用者負担 (1割) |
利用者負担 (2割) |
利用者負担 (3割) |
||
| 初回加算 | 新規の利用者へのサービス提供をした場合 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)※ | 介護職員の処遇改善に対して一定の改善基準を超えた場合に算定 | 所定の金額(基本料金+各種加算)に22.4%を乗じた額 | |||
※のついた加算は区分支給限度額の算定対象から除かれます。
(3) その他の費用について
| ①キャンセル料 | サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 | |
| 24時間前までのご連絡の場合 | キャンセル料は不要です | |
| 12時間前までにご連絡の場合 | 1提供あたりの利用料の 50%を請求いたします。 |
|
| 12時間前までにご連絡のない場合 | 1提供あたりの利用料の 80%を請求いたします。 |
|
| ※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 | ||
| ②サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 ③外出時におけるヘルパーの施設入場料等 ④通院等介助等におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費 |
利用者(お客様)の別途負担 となります。 |
|
※のついた加算は区分支給限度額の算定対象から除かれます。
4 お支払方法
上記(1)の利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。
| 支払い方法 | 支払い要件等 |
|---|---|
| 銀行振り込み | サービスを利用した月の翌月の25日(祝休日の場合は直前の平日)に、下記の口座にお振込みください。(取り扱い手数料はご負担願います。) 三菱UFJ銀行 稲沢支店 普通口座 0182338 |
| 現金払い | サービスを利用した月の翌月の25日(休業日の場合は直後の平日)までに、現金でお支払いください。 |
※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から3月以上遅延し、故意に支払いの督促から14日以内にお支払がない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。
5 サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは以下の通りです。
(1) 訪問介護員の禁止行為
サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことはできませんので、あらかじめご理解ください。
① 医療行為及び医療補助行為
② 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い
③ 他の家族の方に対するサービスの提供
④ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など)
⑤ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
(常識的な範囲で熱中症予防のため水分補給をさせていただきます)
⑥ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
⑦ 体調や容体の急変などによりサービスが利用できなくなったときは、できる限り早めに当事業所または、担当の地域包括支援センター等の担当者へご連絡ください。
6 緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
【主治医】
| 医療機関名 | |
| 所在地 | |
| 電話番号 | |
| 主治医氏名 |
【緊急連絡先】 24時間対応
| 氏名 | 管理者兼サービス提供責任者 鈴木久仁子 |
| 電話番号 | 070-7489-3629 |
7 事故発生時の対応方法について
利用者に対する訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
| 市 町 村 |
市町村名 | 稲沢市 |
| 担当部・課名 | 高齢介護課 長寿グループ | |
| 電話番号 | 0587-32-1293 |
8 本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
| 保険会社名 | 社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会 代理店 ㈱ニュータス 引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社 |
| 保険名 | 福祉事業者総合賠償責任保険 |
| 保障の概要 | ①施設損害補償・業務遂行損害補償・生産物損損害補償・仕事の結果損害補償 〈身体障害〉 1名 5000万円 1事故 5億円 〈財物損壊〉 1事故 500万 ②受託財物損害補償 1事故・期間中 100万 ③支援事業損害補償 1請求 100万/期間中300万 ④人格権侵害保障 1事故・期間中500万 ⑤被害者治療費等補償 1名 死亡・重度後遺障害 50万/入院 10万 1事故 1000万 ⑥初期対応費用補償 1事故・期間中500万 ➆訴訟対応費用補償 1事故・期間中500万 ⑧痰吸引等拡張補償 1名 1000万円 1事故 1億円 |
9苦情解決の体制及び手順
(1) 事業所の苦情・相談受付窓口
| 事業者の窓口 | 窓口担当者 苦情解決責任者 受付日 受付時間 電話番号 FAX番号 |
管理者兼サービス提供責任者 鈴木久仁子 管理者兼サービス提供責任者 鈴木久仁子 月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。 午前8時45分から午後5時45分まで 0587-50-0080 0587-50-0075 |
(2) 行政機関その他苦情受付機関
本事業所では解決できない苦情や虐待等の相談は、行政機関または愛知県国民健康保険団体連合会に申し立てることができます。
| 市町村の窓口 | 所在地 受付担当課 電話番号 |
稲沢市稲府町1 稲沢市役所 高齢介護課長寿グループ 0587-32-1293 |
| 愛知県国民健康 保険団体連合会 |
所在地 電話番号 |
名古屋市東区泉1-6-5 052-971-4165(苦情相談) |
10 虐待の防止・身体拘束適正化について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。
(1)虐待防止等に関する担当者を選定しています。
| 虐待防止等に関する担当者 | 管理者 鈴木久仁子 |
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を設置
虐待防止対策委員会を設置し、概ね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
(3) 虐待防止のための指針を整備しています。
(4) 従業者に対する虐待防止・身体拘束適正化を啓発・普及するための研修を実施します。
(5) 虐待防止のための通報の義務
サービス提供中に、当該事業所の従業者または擁護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
(6) 身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、事業者及び介護者は利用者の尊厳と主体性を尊重するとともに、利用者の身体的・精神的弊害を理解し、利用者の生命 又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束適正化のための措置を講じます。
11 衛生管理等について
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講じます。
(1) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を設置
感染症対策委員会を設置し、概ね3ヶ月に1回開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
(3) 従業者に対する感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
12 ハラスメントについて
(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、従業者が働きやすい環境つくりを目指します。
(2) 利用者及び家族が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。
13 業務継続計画の策定について
事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する訪問介護事業所の提供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計 画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
(1) 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
(2) 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
14 秘密の保持と個人情報の保護について
(1) 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
○ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
○ この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
(2) 個人情報の保護について
○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用する等、他の事業者等に、利用者の個人情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しません。
○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
15 担当ヘルパーの決定等
サービス提供時に、担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問するヘルパーが交代する場合は、あらかじめ利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、管理者にご遠慮なく相談ください。
16 担当ヘルパーの変更を希望される場合の相談窓口について
利用者のご事情により、担当ヘルパーの変更を希望される場合は、下記のご相談担当者までご相談ください。
- ア 相談担当者氏名 (氏名)管理者 鈴木久仁子
- イ 連絡先電話番号 (電話番号) 0587-50-0080
同 ファックス番号 (ファックス番号) 0587-50-5252 - ウ 受付日および受付時間 (受付曜日と時間帯)月から金曜日 9時から16時
※ 担当ヘルパーの変更に関しては、利用者等の希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。
17 提供するサービスの第三者評価の実施状況について
実施なし
令和 年 月 日
上記内容について、利用者に説明を行いました。
| 事 業 者 |
所在地 | 稲沢市大塚南七丁目38番地 |
| 法人名 | 社会福祉法人たんぽぽハウス | |
| 代表者名 | 理 事 長 加 賀 俊 子 印 | |
| 事業所名 | ヘルパーステーションいなざわさつき | |
| 説明者氏名 | 管 理 者 鈴 木 久 仁 子 印 |
上記内容の説明を事業者から確かに受けました。
| 利用者 | 住所 | |
| 氏名 | 印 |
利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認の上、私が利用者に代わって、その署名を代筆しました。
| 代理人 | 住所 | |
| 氏名 | 印 |
令和6年10月1日作成
重要事項説明書
この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、当事業所の概要や提供するサービスの内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことなどを事業者が説明するものです。
1 訪問介護サービスを提供する事業者について
| 事業者名称 | 社会福祉法人たんぽぽハウス |
|---|---|
| 代表者氏名 | 理事長 加賀 俊子 |
| 本社所在地 (連絡先) |
492-8214 愛知県稲沢市大塚南七丁目38番地 電話 0587-23-0691 Fax 0587-50-0075 |
| 設立年月日 | 平成26年1月24日 |
2 ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について
(1)事業所の所在地等
| 事業者名称 | ヘルパーステーションいなざわさつき |
|---|---|
| 愛知県指定 事業所番号 |
2373902374 |
| 指定年月日 | 令和6年10月1日 |
| 事業所所在地 | 492-8214 愛知県稲沢市大塚南七丁目39番地 |
| 連絡先 | 電話 0587-50-0080 Fax 0587-50-5252 |
| 事業所の通常の 事業実施地域 |
稲沢市 |
(2) 事業の目的および運営方針
| 事業の目的 | 社会福祉法人たんぽぽハウスが開設するヘルパーステーションいなざわさつき(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。 |
|---|---|
| 運営方針 | 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 。 |
(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
| 営業日 | 月曜日から金曜日 ただし、国民の祝日、12月29日~1月3日までを除く。 |
|---|---|
| 営業時間 | 8時45分 ~ 17時45分 |
(4) サービス提供可能な日と時間帯
| サービス提供日 | 月・火・水・木・金・土曜日 ただし、国民の祝日、12月29日~1月3日を除く。 |
|---|---|
| サービス提供時間 | 8時00分 ~ 18時00分 |
(5) 事業所の職員体制
| 管理者 | 鈴木 久仁子 |
|---|
| 職種 | 職務内容 | 人員数 |
|---|---|---|
| 管理者 | 事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも訪問介護の提供に当たるものとする | 常勤1人 |
| サービス 提供責任者 |
事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービス内容の管理及び訪問介護計画の作成等を行う。 | 1名以上 |
| ヘルパー | 指定訪問介護等の提供に当たる。 | 2.5名以上 |
(6) サービス提供の責任者
サービス利用にあたって、ご不明な点や要望などありましたら、何でもお申し出ください。
| サービス提供責任者 | 鈴木 久仁子 |
|---|
3 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について
(1) 提供するサービスの内容について
訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス)は、訪問介護員が利用者のお宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の身体介助や、調理、洗濯、掃除等の家事援助など、日常生活上の支援を行うサービスです。
具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。
| サービス区分と種類 | サービスの内容 |
|---|---|
| 身体介護 | 利用者の身体に直接接触して行う介助や、日常生活を営むのに必要な機能を高めるための介助や専門的な援助を言います。 (例)起床介助・就寝介助・排泄介助・身体整容・食事介助・更衣介助・清拭 入浴介助・体位変換・移動介助・服薬介助 自立支援・重度化防止のための見守り など |
| 生活援助 | 家事を行うのが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。 (例)調理・洗濯・掃除・買い物・薬の受け取り・寝具交換・衣類の整理 など |
(2)提供するサービスの料金とその利用者負担額について
あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下【別表】のとおりであり、あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1 割または2割または3割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
① 訪問型サービスの利用料
身体介護・生活援助が中心の訪問介護費・単位数
| サービス内容 | 算定項目 | 基本単位 |
|---|---|---|
| 身体介護中心型 | (1)20分未満 | 163単位 |
| (2)20分以上30分 | 244単位 | |
| (3)30分以上1時間未満 | 387単位 | |
| (4)1時間以上 | 567単位に30分を増すごとに82単位を加算 | |
| (2)~(4)に引き続き生活援助を行った場合 | 所要時間が20分から起算して25分を増すごとに+65単位(※195単位を限度) | |
| 身体介護中心型 | 20分以上45分未満 | 179単位 |
| 45分以上 | 220単位 |
上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
② 【加算】
| 加算項目 | 算定回数等 | 基本単位・割合 |
|---|---|---|
| 夜間・早朝の場合 | 午前6時~午前8時 午後6時~午後10時 |
25%増し |
| 深夜の場合 | 午後10時~午前6時 | 50%増し |
| 初回加算 | 初回月 1回のみ | 200単位 |
| 緊急時訪問介護加算 | 1回につき | 100単位 |
| 生活機能連携向上加算Ⅰ | 1月につき | 100単位 |
| 生活機能連携向上加算Ⅱ | 1月につき | 200単位 |
| 特定事業所加算Ⅰ | 1月につき 左記のいずれかひとつ もしくはなし |
所定単位数の20% |
| 特定事業所加算Ⅱ | 所定単位数の10% | |
| 特定事業所加算Ⅲ | 所定単位数の10% | |
| 特定事業所加算Ⅳ | 所定単位数の3% | |
| 特定事業所加算Ⅴ | 所定単位数の3% | |
| 処遇改善加算Ⅱ | 1月につき | 22.4% |
※のついた加算は区分支給限度額の算定対象から除かれます。
(3) その他の費用について
| ①キャンセル料 | サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 | |
| 24時間前までのご連絡の場合 | キャンセル料は不要です | |
| 12時間前までにご連絡の場合 | 1提供あたりの利用料の 50%を請求いたします。 |
|
| 12時間前までにご連絡のない場合 | 1提供あたりの利用料の 80%を請求いたします。 |
|
| ※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 | ||
| ②サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 ③外出時におけるヘルパーの施設入場料等 ④通院等介助等におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費 |
利用者(お客様)の別途負担 となります。 |
|
4 お支払方法
上記(1)の利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。
| 支払い方法 | 支払い要件等 |
|---|---|
| 銀行振り込み | サービスを利用した月の翌月の25日(祝休日の場合は直前の平日)に、下記の口座にお振込みください。(取り扱い手数料はご負担願います。) 三菱UFJ銀行 稲沢支店 普通口座 0182338 |
| 現金払い | サービスを利用した月の翌月の25日(休業日の場合は直後の平日)までに、現金でお支払いください。 |
※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から3月以上遅延し、故意に支払いの督促から14日以内にお支払がない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。
5 サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは以下の通りです。
(1) 訪問介護員の禁止行為
サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことはできませんので、あらかじめご理解ください。
① 医療行為及び医療補助行為
② 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い
③ 他の家族の方に対するサービスの提供
④ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など)
⑤ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
(常識的な範囲で熱中症予防のため水分補給をさせていただきます)
⑥ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
⑦ 体調や容体の急変などによりサービスが利用できなくなったときは、できる限り早めに当事業所または、担当の地域包括支援センター等の担当者へご連絡ください。
6 緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
【主治医】
| 医療機関名 | |
| 所在地 | |
| 電話番号 | |
| 主治医氏名 |
【緊急連絡先】 24時間対応
| 氏名 | 管理者兼サービス提供責任者 鈴木久仁子 |
| 電話番号 | 070-7489-3629 |
7 事故発生時の対応方法について
利用者に対する訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
| 市 町 村 |
市町村名 | 稲沢市 |
| 担当部・課名 | 高齢介護課 長寿グループ | |
| 電話番号 | 0587-32-1293 |
8 本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
| 保険会社名 | 社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会 代理店 ㈱ニュータス 引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社 |
| 保険名 | 福祉事業者総合賠償責任保険 |
| 保障の概要 | ①施設損害補償・業務遂行損害補償・生産物損損害補償・仕事の結果損害補償 〈身体障害〉 1名 5000万円 1事故 5億円 〈財物損壊〉 1事故 500万 ②受託財物損害補償 1事故・期間中 100万 ③支援事業損害補償 1請求 100万/期間中300万 ④人格権侵害保障 1事故・期間中500万 ⑤被害者治療費等補償 1名 死亡・重度後遺障害 50万/入院 10万 1事故 1000万 ⑥初期対応費用補償 1事故・期間中500万 ➆訴訟対応費用補償 1事故・期間中500万 ⑧痰吸引等拡張補償 1名 1000万円 1事故 1億円 |
9苦情解決の体制及び手順
(1) 事業所の苦情・相談受付窓口
| 事業者の窓口 | 窓口担当者 苦情解決責任者 受付日 受付時間 電話番号 FAX番号 |
管理者兼サービス提供責任者 鈴木久仁子 管理者兼サービス提供責任者 鈴木久仁子 月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。 午前8時45分から午後5時45分まで 0587-50-0080 0587-50-0075 |
(2) 行政機関その他苦情受付機関
本事業所では解決できない苦情や虐待等の相談は、行政機関または愛知県国民健康保険団体連合会に申し立てることができます。
| 市町村の窓口 | 所在地 受付担当課 電話番号 |
稲沢市稲府町1 稲沢市役所 高齢介護課長寿グループ 0587-32-1293 |
| 愛知県国民健康 保険団体連合会 |
所在地 電話番号 |
名古屋市東区泉1-6-5 052-971-4165(苦情相談) |
10 虐待の防止・身体拘束適正化について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。
(1) 虐待防止等に関する担当者を選定しています。
| 虐待防止等に関する担当者 | 管理者 鈴木久仁子 |
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を設置
虐待防止対策委員会を設置し、概ね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
(3) 虐待防止のための指針を整備しています。
(4) 従業者に対する虐待防止・身体拘束適正化を啓発・普及するための研修を実施します。
(5) 虐待防止のための通報の義務
サービス提供中に、当該事業所の従業者または擁護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
(6) 身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、事業者及び介護者は利用者の尊厳と主体性を尊重するとともに、利用者の身体的・精神的弊害を理解し、利用者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束適正化のための措置を講じます。
11 衛生管理等について
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講じます。
(1) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を設置
感染症対策委員会を設置し、概ね3ヶ月に1回開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
(3) 従業者に対する感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
12 ハラスメントについて
(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、従業者が働きやすい環境つくりを目指します。
(2) 利用者及び家族が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。
13 業務継続計画の策定について
事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する訪問介護事業所の提供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
(1) 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
(2) 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
14 秘密の保持と個人情報の保護について
(1) 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
○ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
○ この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
(2) 個人情報の保護について
○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用する等、他の事業者等に、利用者の個人情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しません。
○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
15 担当ヘルパーの決定等
サービス提供時に、担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問するヘルパーが交代する場合は、あらかじめ利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、管理者にご遠慮なく相談ください。
16 担当ヘルパーの変更を希望される場合の相談窓口について
利用者のご事情により、担当ヘルパーの変更を希望される場合は、下記のご相談担当者までご相談ください。
- ア 相談担当者氏名 (氏名)管理者 鈴木久仁子
- イ 連絡先電話番号 (電話番号) 0587-50-0080
同 ファックス番号 (ファックス番号) 0587-50-5252 - ウ 受付日および受付時間 (受付曜日と時間帯) 月から金曜日 9時から16時
※ 担当ヘルパーの変更に関しては、利用者等の希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。
17 提供するサービスの第三者評価の実施状況について
実施なし
令和 年 月 日
上記内容について、利用者に説明を行いました。
| 事 業 者 |
所在地 | 稲沢市大塚南七丁目38番地 |
| 法人名 | 社会福祉法人たんぽぽハウス | |
| 代表者名 | 理 事 長 加 賀 俊 子 印 | |
| 事業所名 | ヘルパーステーションいなざわさつき | |
| 説明者氏名 | 管 理 者 鈴 木 久 仁 子 印 |
上記内容の説明を事業者から確かに受けました。
| 利用者 | 住所 | |
| 氏名 | 印 |
利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認の上、私が利用者に代わって、その署名を代筆しました。
| 代理人 | 住所 | |
| 氏名 | 印 |
令和6年10月1日作成






